生保の担当者(外交員・代理店・独立系FP)の中に、銀行の商品や証券会社の商品を批判したり、保険会社の商品と社会保険を比較して保険の契約をさせていた人や、「お客さんに社会保険の保障内容を教えない方が良い。」と言っていた人がいました。
また、「保険のお客さんには経済の話をしない方が良い。」と言っていた人もいます。
生保の担当者(外交員・代理店・独立系FP)はどうして他の業種の金融機関の商品を批判したり、社会保険と比べたりするのか?というと、保険会社では、「同業他社の商品とは比較してはならない。」と保険業法で定められているからです。
同業他社の商品と自社の商品を比較することを禁じられている為、他業種の商品や社会保険と比較して生命保険の優位性を示し、自社保険契約に持って行こうとします。
そのため生保の担当者(外交員・代理店・独立系FP)は、契約を取る為に他業種や社会保険に対する説明の嘘が多いです。
例えば国内生保外交員は、わたしが勤めていた証券会社がもう直ぐ潰れると高齢の契約者に風説の流布を流していました。風説の流布を流すことは法律で禁じられています。なぜならば、むかし風説の流布で取り付け騒ぎの被害を受けた銀行があったからです。このため金融機関に勤務する者は絶対にこのような話をお客さんにしてはならないと禁じられているのです。そのためこの担当者は、「ここだけの話しだけど、「お義母さんだから教えてあげるけど、他の人には絶対に教えてはいけないよ。」と口止めをしておいて、
「私はこういうところに勤めているから、どこの銀行や証券会社がもうすぐ潰れるかわかるけど。うちの保険会社も大変だけど、〇〇証券はもっと大変で、〇〇証券はもうすぐ潰れるからここで働くのを辞めさせた方が良いよ。〇〇証券が倒産してから働くところを探しても倒産した会社にいた人間はどこも雇ってくれないからね。」と風説の流布を流していました。
わたしがいた〇〇証券は現在も存続しています。合併もしていません。しかし母はこのことばを信用して証券会社を辞めさせようとしました。
わたしの母だけでなく生保の担当者の話を信用する日本人は多いのです。生保の担当者の話が嘘と気が付いた人はみんな金銭的被害を受けた人たちでした。
このため生保の担当者(外交員・代理店・独立系FP)がみなさんに教えて来なかった社会保険の内容を、生保の担当者風に生命保険と社会保険を比較してみました。
生保の医療保険
国の健康保険
・健康保険や国民健康保険は、加入する前に持病や入院・手術歴があっても告知する義務を求めていません。
生保の医療保険
国の健康保険
生保の医療保険
年齢が上がるごとに保険料も高くなっています。
そのため生保の担当者は、「年齢の若い内に加入しておいた方が支払う保険料が安くなる。」と言われます。しかしその分保険料を支払う回数が多くなりますので、保険料を支払てきた金額をトータルすると、必ずしも若い内に入っておいた方が良いとは言いきれません。
・保険会社は医療保険料を折半で半分持ってくれません
国の健康保険
・健康保険は、保険料を雇用先が半分持ってくれています。
・健康保険料や国民健康保険料は、生保の医療保険料のように年齢が上がる毎に保険料が高くなるのではなく、加入者の所得によって決まるため、所得の高い人の方が保険料は高くなりますから、年金暮らしで収入が減れば保険料も安くなります。
生保の医療保険
例えばガン保険に加入していても、脳梗塞で入院手術しても医療保険金は支払われません。ガン以外で入院手術した場合は、どの病気に対しても医療保険金は支払われません。ガン保険はガンで治療を受けた場合のみ医療保険が支払われます。
国の健康保険
健康保険や国民健康保険は、病気だけでなく怪我で入院した場合でも保障を受けられます。
損害保険に入る必要はありません。
健康保険や国民健康保険は、どのような病気に対しても治療を受けることができます。
医療保険のように、「契約した内容の病気でないと保険金は支払わない。」というように、「この病気でないと治療しません。」という病気の差別はありません。
健康保険の加入者は病気や怪我で入院したことで働くことができなくなり収入が得られなくなった場合には、傷病手当金は支給開始日から支給期間を通算して最大1年6ヵ月間給付を受けることができます。
傷病手当金の給付額は、下記の式で求めます。
(支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30×2/3=1日分の支給額
標準報酬月額は県ごとでちがいますから、愛知県で平均した標準報酬月額を300,000円と仮定します。
300,000円÷30×2/3=6,666.666・・・=1日の給付額約6,667円
1ヶ月を30日として試算すると、200,010円の給付を受けることができます。
傷病手当金を受けるには、加入先の健康保険組合に傷病手当金支払いの申請が必要です。
生保の医療保険
国の健康保険
厚生労働限度額認定書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158088.pdf
名古屋市限度額認定書の内容
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000042949.html
国民健康保険に加入されてみえる他の市区町村にお住まいの方は、お住まいの市区町村のHPに限度額認定書の内容が記載してあります。
健康保険に加入されて見える方は、雇用先の健康保険組合にご確認ください。
入院すると高額な医療費が支払えないと心配しないでください。
日本は世界に誇る、国民皆健康保険制度の国です。
国が行っている健康保険制度の加入は、国民の義務です。生命保険会社の医療保険の加入は義務ではありません。任意です。
国の健康保険制度は義務ですから、みなさんは健康保険料を支払っています。
その健康保険料を支払っていながら、みなさんはこのお金を活用しないで真っ先に生保の医療保険に加入しようとしている人も中にはいます。
独立系FPの中には、高額療養費を欲しさに医療保険に入らない人がいると言っていた人がいますが、みなさんが病院で高い医療費を支払って、高額療養費を受取ることはみなさんの当然の権利です。国が認めた権利です。
高額療養費を欲しさに医療保険に入らない人がいるとしたならば、その人は国の健康保険制度の内容をよく理解した上で、自分の家には医療保険は必要ないと総合的に判断されたのだと思います。
高額療養費を欲しさに医療保険に入らないのではありません。
総合的に自分の考えで判断して自分の家には必要だと思う人は医療保険にも入っています。
このようにご自身意思で判断されている方は、保険だけをみているのではなく、家計全般の収支内容を将来の収支内容も含めて判断しています。
生保の医療保険
国の健康保険
健康保険料国民健康保険料の場合、確定申告や年末調整で控除が受けられる金額は、年間に収めた保険料の全額を所得控除できます。20万円でも30万円でもそれ以上でも所得控除できます。
健康保険の傷病手当金は、病気や怪我で働けなくなったことへの損失を保障するための給付ですから非課税です。
生保から医療保険金を受取っていて確定申告で医療費控除を受けようとした場合、医療費控除の金額は下記の式で求めることができます。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円
保険金などで補填さる金額とは、生命保険会社から支給される入院給付金や高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。
これを上記の式にあてはめると、実際に支払った医療費の合計額を仮に100万円とし、入院給付金が30万円支給されたとします。
1,000,000円-942,400円-300,000円-100,000円=-342,400円ですから医療費控除は受けられません。
1,000,000円-912,570円-300,000円-100,000円=-312,570円になりますから医療費控除を受けることはできません。
健康保険外診療であれば高額療養費の対象外になりますから医療費控除を受けることはできます。
医療費控除は最高で200万円までです。
その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額です。
これを式に当てはめると、
1,000,000円-300,000円-100,000円=600,000円
医療費控除の金額は、60万円になります。
健康保険料や国民健康保険料を納めて、健康保険内治療を受けた場合、高額療養費制度を活用するか?
生保の医療保険だけにして、全額自己負担にして医療保険金と10万円を控除した金額で医療費控除を受けるか?になります。正し他の記事に書きましたように過去において医療保険に加入していたにも関わらず、医療保険金を支払って貰えなかった契約者は沢山いました。
生保の医療保険
に考えられるからです。国内生保の担当者の被害にあれた方々の声からしても考えられることです。
国の健康保険
健康保険被保険者
被保険者証で治療を受けるとき
建て替え払いのとき
緊急時の移送
療養のため仕事を休んだ
出産したとき
死亡した
退職あとも任意継続加入したいた
被扶養者
被保険者証で治療を受けるとき
建て替え払いのとき
緊急時の移送
出産したとき
死亡したとき
(上記の内容は全国健康保険協会のものを参考にしています。)
全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31700/1940-252/
国民健康保険
国民健康保険は、名古屋市を参考にしております。
名古屋市さまざまな給付
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000007731.html
社会保障では勉強させて頂いています大阪の社労士の先生です。
過去に社会保障審議会・国民会議にいらした先生です。