〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-1広小路伏見中駒ビル5F

 

FPに相談する前に知っておいていただきたいことがあります。

 

 

私は、農協(今のJA)・銀行・証券会社で働いてきました。

 

 

そしてこれらの金融機関で、他社金融機関の担当者から金銭被害を受けた話を数多くのお客さんから聴いてきました。

 

 

大なり小なり1つや2つは苦情はありますが、ある業種の金融機関の担当者のみの苦情は1つや2つばかりではありませんでした。

 

 

農協(今のJA)にいたときでも、銀行にいたときでも、証券会社でも、その業種の金融機関の担当者から受けた被害者の数も被害金額も突出していました。

 

 

 

お客さんに、「法律の専門家か警察に相談しては。」というレベルの被害にお客さんたちは遭っていました。

 

 

しかしどのお客さんも、そうした所には相談できない状況に置かれていました。

 

 

そのため、最低でも500万円から数千万円、中には全財産を失くし、借金だけが残った被害者もいました。

 

 

 

これほどの損害に遭っても、お客さんは、「法律の専門家に相談することができない。」と言って、証券会社に相談してきました。

 

 

 

 

お客さんは、その業種の金融機関担当者から、どのような被害を受けたかの話しをされるのですが、もはやそれは詐欺、告訴するべき被害にあっていたお客さんもいました。

 

 

 

 

それでもお客さんは、その業種の金融機関担当者を訴えることができず泣き寝入りしていたのです。

 

 

 

 

その業種の金融機関担当者とは、バブルが崩壊する前に国内生保で保険の勧誘をしていた国内生保外交員です。

 

 

 

いわゆる当時、「保険のおばさん」とか、「生保レディ」と呼ばれていた人たちです。

 

 

 

 

ある事を確認する為に、わたしは証券会社を辞めて外資系生保に入りました。

 

 

外資系生保では、生保外交員から受けた被害者の声は更に多くなりました。

 

 

 

 

わたしが証券会社を辞めて外資系生保に入ったのは、

 

 

①勤務していた証券会社で変額年金保険を販売することが決まってから、国内生保外交員の義理の姉がわたしを証券会社から辞めさせようと画策をしてきたこと。

 

 

 

 

②金融機関では、担当者がお客さんに風説の流布を話すことが固く禁じられていますが、国内生保外交員の義理の姉は母に、「ここだけの話し。お義母さんだから教えてあげるけど・・。もう直ぐわたしが勤務している証券会社が潰れる。」と、母に風説の流布を流し、母を利用してわたしを証券会社から辞めさせよと企んだこと。

 

 

 

 

③母が要介護5になってから、国内生保外交員の義理の姉は、母に成りすましてわたしが勤務する証券会社に、「わたしが証券会社を辞めたいと言っているが、会社が辞めさせてくれないと言っている。」と嘘の電話を何度もしていたことが判ったこと。

 

 

 

 

 

国内生保外交員の義理の姉はなぜこれほどまでしてわたしを証券会社から辞めさせたがるのか?それをみる為に証券会社を辞めたところ直ぐにその理由が判明しました。

 

 

 

国内生保外交員の義理の姉は、有印私文書偽造した生命保険契約を母にさせていたのです。

 

 

 

国内生保外交員の義理の姉は、刑事罰になる犯罪の片棒を法令など知らない高齢の母に担がせていたことが判りました。

 

 

 

 

・私は、祖父母が未成年の孫を被保険者にした生命保険契約をする場合には、必ず担当者は孫の親権者に説明をしなければならないこと。

 

・親権者に納得していただき、同意を得て親権者の署名と捺印を頂かなくてはならないこと。

 

は、生命保険契約に限らず、未成年者を主とする契約には必ず親権者の同意と署名捺印が必要になること。

 

 

は、銀行でも証券会社でも耳に胼胝ができるほど聞いていましたし、「法を守ることは、お客さんを守ることです。しいては、自分自身を守ることになります。」と教えられて来ましたので知っていました。

 

 

そして外資系生保に入ってから判ったことですが、生命保険会社でも、「祖父母の契約者に、未成年の孫を被保険者にする生命保険契約をさせる場合には、必ず担当者は未成年の孫の親権者の同意と署名捺印を頂かなくてはならない。」と、生命保険募集人に対してちゃんんと教えていました。

 

 

 

しかも生保の生命保険募集人は、顧問弁護士から、それに違反した場合には犯罪になることも言われていたのです。

 

 

 

にも関わらず生保の生命保険募集人は、平気で高齢の祖父母に違法契約をさせてくる人が多いため、元証券マンの社員さんは、「証券会社にはこんな人一人もいなかった。」と言っていました。

 

 

そうです。証券会社でも銀行でも、違法契約になる。犯罪になると解っていて、お客さんにこんな契約させる人は一人もいませんでした。

 

 

 

私は、自分の子供が未成年の時に、国内生保外交員の義理の姉が、私の承諾も得ずに、私の子供の命に生命保険をかけさせていたことが判明したからです。

 

 

 

義理の姉の国内生保外交員は、犯罪と解っていて高齢の母に違法契約をさせていたのです。

 

 

 

先ず初めに、義理の姉の国内生保以外の国内生保に、「このような生命保険契約は有印私文書偽造になるのではないか?」と質問してみました。

 

 

 

国内生保は挙って、これを隠そうとしました。

 

 

 

そのため、「外資系生保であれば隠さない。」と思い外資系生保に入りました。

 

 

 

 

案の定、外資系生保に入ってから半年経つか経たない内に、「国内生保では、今大騒動している。国内生保の大量の募集人が、契約者の相続人に訴えられている。」というニュースが入ってきました。

 

 

このニュースで国内生保外交員の義理の姉は、犯罪と解っていながら有印私文書偽造した生命保険契約を高齢の母にさせていたと確信しましたので外資系生保を辞めて金融庁に訴えました。

 

 

国内生保外交員に騙されて、犯罪の片棒を担がされた高齢の祖父母は多いと思います。

 

 

担当者が身内でなかった場合、担当者はこのような生命保険契約をしたことを相続人に黙っているように口止めしていますから、相続が発生しても相続人は被相続人がこのような保険をかけていたことを知りませんから保険金を受取りに来ていません。

 

 

 

ですから数年前に国内生保は保険金を受取りに来るように発信していました。

 

 

 

担当者と契約者との関係が被相続と相続人の関係の場合も、相続人の担当者は他の相続人には契約したことを言わないように口止めしていますから、担当者(相続人)以外の相続人はこのような生命保険契約を親がしていたことを知りません。契約者の相続が発生すると、担当者の相続人は保険金を独り占めします。

 

 

これが私の義理の姉の国内生保外交員がしてきたことです。

生保の担当者に相続人(その配偶者含む)がいて、担当者が長男風長女風をふかして、「相続の手続きはしておいてやる。」と言われたら要注意です。

 

 

ところが義理の姉の国内生保外交員が有印私文書偽造した生命保険契約を高齢の母親にさせていたことを金融庁に訴えても、金融庁は義理の姉を生命保険募集人登録から末梢せずに生命保険の販売をさせていたことが1年後に判りましたので、金融庁は生保外交員側の人間と判りましたので、消費者側のFPになることを決めました。

 

 

 

 

 

金融庁に訴えても、国内生保外交員の義理の姉や生保から、わたしや家族が危害を受けることはないか確認したところ、ハッキリと、「ない」と言いきりましたが、訴えてから数か月後にわたしは刑事から犯人の恨みによる傷害事件・凶器があれば殺人未遂も適用できると言われる被害を被りました。

 

 

 

生命保険業法では、生命保険募集人が犯罪を犯していることが発覚した場合には、金融庁に登録している生命保険募集人資格を抹消されるのですが、国内生保外交員の義理は金融庁から生命保険募集人資格を抹消されるどころか犯罪を犯しても国内生保外交員をしていることが判明しました。

 

 

 

 

消費者にとって最終手段の、国の組織である金融庁が消費者側ではなく、生保外交員側であることが判った以上、生保外交員に対しては、自分の身は自分で守るしかないと思いました。

 

 

 

 

 

金融庁は、大蔵省時代から生保外交員が契約を取れるようにこれまでに何度か法改正をしてきています。

 

 

 

 

私は、なぜお客さんたちは国内生保外交員から、人生は変わるほどの被害を受けながら法律の専門家に相談や警察に被害届けを出すことができなかったのか、わたし自身が被害にあってよく分りました。

 

 

 

我が家の場合は、国内生保外交員の義理の姉が働く支店の支社長が、「身内の担当者を警察に訴えると、母親も同罪になるぞ。」と、脅してきましたので、お客さんたちが泣き寝入りしていた理由がわかりました。

 

 

 

わたしは母親は同罪にはならないことを解っていましたが、わたしに脅しが通用しないことが判ると、担当者の周囲がわたしの身内をストーカーのように脅して来ました。

 

 

 

これではお客さんも法律の専門家や警察に相談できるはずありません。

 

 

 

日本人は肩書のある人間の言うことを信用する人が多いです。更に法律が苦手の人が多いです。

ですから支社長という肩書を持った、しかも大手国内生保です。

法律が苦手・生命保険業法を知らない人間が、こんな人に嘘を教えられたらほとんどの人は信用するでしょう。

 

 

 

お客さんたちは、わたしの身内のように国内生保の嘘を信用して、信用しているがため脅されて泣き寝入りしていたのではないかと思いました。

 

 

 

 

金融庁が、銀行や証券会社・簡保生命といった金融機関で生命保険を販売している人たちではなく、「どこの保険会社にも属していませんよ。独立系FPですよ。」と名乗り、乗合代理店を通して保険を販売していることを隠して、「複数の保険会社の中の、複数の保険商品の中からあなたに合った保険を探します。」と言って、どの相談者にも保険手数料の高い保険を勧めていた委託型保険募集人のすることを、乗合代理店の保険の窓口が、国税庁から所得隠しで捜査を受けるまでの長い年月、金融庁は見て見ぬふりをしていましたから、金融庁が生保外交員側であったことは自明の理です。

 

 

 

 

しかも金融庁は、「複数の保険会社の中の、複数の保険商品の中からあなたに合った保険を探します。」と言って、どの相談者にも保険手数料の高い保険を勧めていたのは、独立系FPを名乗っていた委託型保険募集人であったのに、この人達には、「中立公正」ということばは使ってはいけない。という軽いお咎めで済まし、このような騙し方をしてきていない銀行に対して、「するから」と言って、独立系FPがお客さんに遭わせてきた被害の矛先を銀行に向けたのですから、金融庁は生保の保険募集人側でしょう。

 

 

 

 

 

法改正は、生保で保険を販売している人にとっては益々、有印私文書偽造した生命保険契約を祖父母にさせやすくなると思います。

 

 

 

 

 

独立系FPを最初に名乗りはじめたのは、バブル崩壊前に多くのお客さんを騙して多額の損害を遭わせて、高齢のお客さんを自死にまで追いやった国内生保外交員です。

 

 

 

金融庁は、独立系FPを名乗って保険を販売していない振りをして、保険手数料の一番高い保険を勧めていることを識者の間では知られており、グレーゾーンと言われて来たにも関わらず、金融庁は捜査に乗り出すことは一切してきませんでした。

 

 

 

私が独立系FPを名乗る生保代理店が乗合代理店の委託型保険募集人をしていることを知ったのは2005年ですから、それ以前からお客さんを騙して保険手数料の高い保険を契約させていたのです。しかも保険を販売していない振りをして。

独立系FPを名乗る乗合代理店の委託型保険募集人がしている勧誘を金融庁が漸く生命保険業法違反と認め明言したのは2014年ですから、最低でも10年以上の期間金融庁は、独立系FPのしていることを見て見ぬ振りをしてきたのです。

 

 

 

例え弁護士費用が高く出せなくても法テラスで費用の建て替えをして貰えます。

法テラス

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html

 

 

 

もっと安い相談場所であれば、消費者相談センターがあります。

「そこで相談されては?」と話しても、「そこも相談できない」と言われました。

消費者相談センター

https://www.kokusen.go.jp/map/

 

 

 

警察に相談は費用もかかりません。

 

 

「警察に相談しては?」と言ったのですが、「警察にも、弁護士はおろか法テラスでも、消費者相談センターでも相談できない。」と言って泣き寝入りしていました。

 

 

 

こうしたところに相談できない生保のお客さんが証券会社に相談してきたのは、国内生保外交員から保険会社の保険は国が全額保障している、もっとも安全な商品だと教えられてきたからです。

 

 

 

それが株で損失を出した人達よりも、損害金額は大きく、契約先の国内生保に問い合わせても理由を教えてくれない。

 

 

 

 

勧めた担当者を出そうとしない。

 

 

 

ということで証券会社に問い合わせて来たと言っていました。

 

 

 

 

 

国内生保外交員の義理姉の所属する大手国内生保の支社長は私に、「お客さんは担当者が身内であれば、他所の保険会社でいくつ保険に入っていようが身内の担当者の為なら、いくつでも身内の為に身内の担当者の保険に入るものだよ。」と言いました。

 

 

 

 

 

 

また支社長は、「お客さんは、身内の担当者の為であれば借金してでも、自己破産してでも、身内の担当者の保険に入るものだよ。」とも言いました。

 

 

わたしの傷害の被害は状況からみて、刑事も担当医も、恨みによるものとみていたようです。

 

 

そしてこの傷害事件に対して、国内生保外交員の義理の姉側は、「警察から犯人のことを訊ねられても、絶対に犯人のことについて何も言うな!!」と脅してきました。

 

 

 

 

国内生保外交員の義理の姉が犯人に教唆していなければ、「警察から犯人のことを訊ねられても絶対に犯人のことについて何も言うな!!」とは言わないはずです。

 

 

犯人が見つかっては困るからです。

 

 

 

私の傷害事件の本当の犯人は、大手国内生保外交員の義理の姉と確信したのですが、義理の姉側は、私の家族に対してストーカーのように、わたしが警察に訴えないよう精神的に追い詰めていったので仕方なく警察にはなにも言いませんでした。

 

 

 

 

わたしはこうした理由から消費者側FPをしています。

 

 

 

消費者側FPになってから、犯人の時効近くで母がなくなったことで、母の相続が発生したことで国内生保外交員の義理の姉の目的は、母の金融資産を全て生命保険に乗換えさせて自分達のものにすることだったことが判りました。

 

 

 

 

義理の姉が勤務する支社長は、「有印私文書偽造の問題ではない。相続の問題だ。」と言いました。

 

 

 

 

有印私文書偽造だけでなく、相続詐欺でもあったのです。

 

 

 

 

 

支社長がこういうことを言ったということは、わたしの家のことだけでなく、他の国内生保外交員も両親や義理の両親を騙して相続詐欺をしているかしていた可能性はあるのです。

 

 

 

 

他の相続人に判らないように、有印私文書偽造した生命保険契約を被相続人にさせていた国内生保外交員は沢山いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご相談

受付時間:
定休日:

梶田ファイナンシャルプランニング事務所ホームページでございます。弊所ホームページにお越しいただきありがとうございます。

よくある質問

新着情報

○年○月○日
ホームページを更新しました。
○年○月○日
ホームページを更新しました。
○年○月○日
ホームページを更新しました。

テーマ別サービス

相談申込みはこちら

梶田ファイナンシャル
プランニング事務所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-2-1
広小路伏見中駒ビル5F
ビズコンフォート名古屋伏見内

アクセス