保険を扱っている外交員やFPは、契約者が毎月支払う保険料から、保険手数料を得ています。
この話しを相談者にしたところ、「担当者はそんな話ししたことないから、(私が)嘘をついている」と言われたことがありましたが、信用しないならしないでそれで良いと思いました。
それから数年経ったころに、大手乗合代理店の保険の窓口が、国税庁から所得隠しで捜査を受けたことで、金融庁も漸く重い腰を上げ、保険会社と乗合代理店の捜査に入りました。
独立FPを名乗っていた人達は、中立公正な独立系FPと消費者に思わせるため、乗合代理店傘下に入り、委託型保険募集人となり、「複数の保険会社の中の複数の保険の中から、あなたに合った保険を探します。」と言ってことが、一番保険手数料の高い保険を勧めていたことが、金融審査会で漸く明らかになったのですが、金融審査会はお客さんを騙して保険手数料の高い保険を契約させてきた独立系FPに対しては、「お客さんに保険手数料の説明をすること」という義務付けは一切せず、
お客さんを騙していない銀行の営業者に対しては、「お客さんを騙して、保険手数料の高い保険を契約させるから、お客さんに保険手数料の説明をすること。」と、義務付けました。
金融審査会のこのときの対応を知って、「金融庁はどこまで保険会社の保険販売者側だろう」と、思いました。
こうしたことに詳しい人々は、グレーゾーンだ黒だと言っていましたからね。
独立系FPが相談者を騙して、保険手数料の高い保険を誰にでも、「あなたに合った保険」と勧めていたことを知らないはずがないのです。
それを金融審査会が、乗合代理店の委託型保険募集人は、保険業法違反と明言するまで、10年以上金融庁は独立系FPと乗合代理店の悪事を見て見ぬふりをしてきたのですから。
独立系FPで、乗合代理店の委託型保険募集人をしていた人達は、これが保険業法違反であることを知っていたはずなのです。
例えば生命保険の取り扱いをする場合には、一般課程の資格試験に合格しないといけません。
その一般課程の教科書には、複数の保険会社の保険を取扱うための条件が載っていますから、合格したということは自分達のしていることは違法行為だと解っていて、相談者を騙して続けていたことになります。
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この捜査があってから、これまで見て見ぬ振りをしてきた金融庁が乗合代理店に対して調査を開始しました。
乗合代理店には沢山の独立系FPが、保険の販売委託契約を結んでいました。
独立系FPが乗合代理店と販売委託契約を結んでいると、複数の保険の複数の保険商品を取扱うことができたからです。
ですから独立系FPは、乗合代理店を通して生命保険販売資格や損害保険販売資格を取得していました。
しかしこうした資格の取得は、保険業法違反なのです。
社会保障では勉強させて頂いています大阪の社労士の先生です。
過去に社会保障審議会・国民会議にいらした先生です。