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75歳以上世帯、高額医療費自己負担限度額

住民税非課税(所得一定以下)世帯

住民税非課税(所得一定以下)世帯、高額医療費自己負担割合1割

高額医療費の自己負担限度額は、15,000円

外来診療の自己負担限度額は個人ごとで、月8,000円です。

住民税非課税世帯高額医療費自己負担限度額

住民税非課税世帯自己負担割合1割

高額医療費自己負担限度額は24,600円

外来診療の自己負担限度額は個人ごとで、月8,000円です。

一般(年収~約370万円)世帯、高額医療費自己負担限度額

一般(年収~約370万円)世帯、課税所得145万円未満の自己負担割合は1割

高額医療費の自己負担限度額は44,400円

外来診療の自己負担限度額は、個人ごとで月12,000円です。

現役並み所得(年収約370万円~)世帯、高額医療費自己負担限度額

現役並み所得(年収約370万円~)課税所得145万円以上世帯の自己負担割合は3割

高額医療費の自己負担限度額を下記の式で求めます。

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

総医療費を仮に100万円とした場合、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円になります。

外来診療の自己負担額は、個人ごと月44,400円です。

 

 

 

健康保険外治療を受けた人は、自己負担限度額は適用されません。

総医療費を支払うことになります。

ただしこの金額で済むのは、治療を健康保険内で済んだ場合です。

 

個人事業主やフリーランスの方の中には、健康保険制度に加入しないで、保険会社の医療保険のみ加入している人もみえました。

 

保険会社の医療保険では、健康保険内治療のみで済んだとしても、自己負担限度額は適用されません。

総医療費を支払うことになります。

 

生保の担当者の中には、「社会保険は潰れているも同じだから、保険会社の保険は、国がお客さんが入った保険は全額保障してくれているから、保険会社の保険なら安心だよ。」と、国の社会保険と保険会社の保険を同様の扱いで説明していた人もいました。

 

こうした生保の担当者のことばを信用して、保険会社の医療保険や個人年金に沢山加入していた人や、家の全財産を生命保険に換えていた高齢者がみえました。

わたしの知合いの個人経営者も、「社会保険は潰れているも同じだから」と、社会保険料は納めず、生保の医療保険や個人年金には沢山入っていて、「病気になっても、老後もこれで安心。」と言っていた人がいました。

 

知合いに社会保険と生保の保険とでは根本から違うこと。

社会保険の健康保険や国民年金の加入は、国民に義務であるのに対し、生命保険会社の医療保険や個人年金に加入することは、お客さんの義務ではないこと。

生命保険会社の医療保険に入ることは任意であること。

 

などなどを話したところ知合いは驚いて、「今すぐ解約する。」と言いましたが、時既に遅しでこれまでに沢山保険料を支払った後でした。

 

これを今解約すると解約返戻金が元本割れする状態でした。

 

そのため泣く泣く元本割れしなくなるまでの期間、医療保険と個人年金の契約を続けることにすると、社会保険料納めるお金はなくなり、元本割れを覚悟で解約するか?」という選択を狭まれ大変困った状態になりました。

 

元本割れしなくなるまでの期間は、まだ5年以上あったからです。

 

証券会社のお客さんは、有価証券がリスク商品であることを理解した上で投資をしてますから、投資をするわけではありません。

損切りもしていました。

しかし損切りと言っても資産の全てを投資する人はいませんでした。

 

しかしわたしが見て来た限りでは、生保のお客さんはリスクをとることを非常に嫌います。

安全志向の方が多いです。

にも関わらず保険のリスクを確認せず資産の多くが生命保険になっていました。

 

上記のような説明を生保の担当者から受けても、社会保険と保険会社の保険の違いは、義務か任意かの違いだけではなく、国は、みなさんが入った保険会社の保険を保障していません。

 

他にも生保の担当者は間違った説明や、お客さんに教えていないことも沢山あります。

 

最後に上記の世帯所得ごとの自己負担限度額は、厚生労働省の「医療費の一部負担(自己負担)割合について」でもご確認ください。

 

厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/ iryouseido01/dl/info02d-37.pdf 

 

 

 

 

 

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