契約者にとって本当の保険の重要事項とは?

 

みなさんは保険を契約する前に、『お客様のしおり約款』に書かれている内容をよく確認していますか?

 

たとえば生命保険に加入しているお客さんや、加入していたお客さんから「医療保険金を支払って貰えなかった。」という声をよく耳にしました。

 

お客さん達は、「告知義務違反をしていないのに支払って貰えなかった。」と言っていました。

 

お客さん達は、支払われない理由が皆目分からない様子でした。

 

みなさんの中にもこのような方はみえないでしょうか?

 

わたしはお客さんに、「お客様のしおり約款」をよく読んで、保険の契約内容を理解してから加入されたのですか?」と伺いました。

 

するとお客さんからこんな回答がありました。

生保の担当者が、『お客様のしおり約款は、字が小さくて見えにくく、専門専門用語ばかりだから何が書いてあるかお客さんが読んでも解らないから、私が重要なところだけ教えといてあげるから、しおり約款は読まなくても良いよ。』と言われたので読んでいない。」と言われました。

 

みなさんの中にも、「告知義務違反をしない」ことだけが医療保険を契約する際の重要事項だと思っている人はいませんか?

 

 

医療保険契約で重要なのは、お客さんの方ではなく、むしろ生命保険会社の方です。

 

なぜならば契約者に、『告知義務違反しない』という規制をかけなければ生命保険会社はどうなると思いますか。

 

お客さんが医療保険に加入すると直ぐに医療保険金の支払が発生する事態が頻繁におこるようになります。

 

そうなると生命保険会社にとっては損失がでます。

 

だから損失を出さないために、『告知義務違反しない』をお客さんにとっての重要事項としているのです。

 

むしろお客さんであるみなさんは、退院したばかりや、持病があったり、通院中であったりと、むしろ何かしら疾患を抱えているときの方が医療保険に入りたいと思うのではないですか?

 

 

 

外資系生保にいた当時、疾患を抱えていたお客の方が医療保険の加入に積極的でした。

 

 

 

 

だから『告知義務違反しない』はお客さんにとっての重要事項ではなく、むしろ生命保険会社側の重要事項なのです。

 

医療保険に加入する際のお客さんにとっての本当の重要事項とは、医療保険金がスムーズに支払われることです。

 

ですからお客さんは、告知義務違反をしないで正直に答えていると思いますが、『お客様のしおり約款』には、保険金の請求期限が記されています。

 

 

その期限を過ぎてしまうと、いくら告知義務違反をしていなくても、医療保険金を支払ってもらえません。

 

また請求期限内に請求したとしても、告知義務違反以外の理由で医療保険金が支払われない内容も書かれています。

 

その理由は様々です。

 

契約時には、支払われない理由に該当していなくても、請求時にそれが該当していれば生命保険会社にとっては、支払わない理由になります。

 

このようにお客さんにとっての本当の重要事項が、『お客様のしおり約款』には沢山書いてあります。

 

 

そして例え担当者が、「お客様のしおり約款を読まなくても良い。」と言ったとしても、契約書に署名・捺印してしまえば、その契約内容に納得した上で契約したとみなされます。

 

 

「大手国内生保でトップ営業マンだった。」と言っていた人が、「これで医者の家に泣き寝入りさせてきた。医者は裁判所に訴えたけど、契約書にちゃんと署名・捺印してあるから医者の方が敗訴した。こうして泣き寝入りさせてきた医者の家が沢山ある。生命保険はこうやってお客さんを騙して契約させるものです。みんなもお客さんを騙して沢山契約をとってください。」と自慢して言いました。

 

生命保険業法には、「契約して頂く前に、お客様のしおり約款をお渡しして、内容をよく読んで納得していただいた上で契約していただいてください。」と決められていますが、生保の人は守っていませんでした。

 

 

お客さんの話しから、お客様のしおり約款を、『契約の撤回』の期限が切れてから持ってきた生保の担当者もいました。

 

 

『契約の撤回』とは、保険のクーリングオフです。

保険は誤って契約したとしても、申込してから期限内に保険会社に『契約の撤回』の申し込みをすれば契約がなかったことにできます。

 

 

『契約の撤回』ができる期間は、契約が締結した時からおおよそ1週間以内ですが、保険会社によって違いますから確認が必要です。

 

 

このことはパンフレットの片隅に小さく書かれています。

本来は、契約の撤回ができることを担当者は説明しなければならないのですが生保の担当者はしていませんでした。

 

むしろ撤回期限が切れてから、お客様のしおり約款をお客さんに渡していました。

 

ですから、『お客様のしおり約款』を、よく読んで、書かれている内容を理解し納得して上で署名・捺印することが重要です。

 

それと、パンフレットも小さな文字でも見落とさないでください。

 

 

 

保険の見直しは、安い保険料の保険に乗換えることを考える前に、いちばんに確認していただきたいことがあります。

 

 

 

 

国の健康保険制度の保障内容を確認する

医療保険を検討する前に、国の健康保険制度の保障内容を、よく確認してください。

 

 

生命保険を販売しているFPに相談してもまず、国の健康保険制度の保障内容は教えてくれなと思います。

 

外資系生保にいたときです、元国内生保外交員だった独立系FPの人が外資系生保の代理店として入ってきました。

 

彼女いわく、「お客さんに社会保険の話しはしない方がいいよ。お客さんに教えると契約して貰えなくなるから、教えない方がいいよ。私はそれで保険手数料だけで5,000万円の家を自分で建てたからね。保険会社のお客さんには余計なことを教えないほうが良いからね。」と、わたしに言いました。

 

梶田ファイナンシャル
プランニング事務所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-2-1
広小路伏見中駒ビル5F
ビズコンフォート名古屋伏見内

アクセス