〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-1広小路伏見中駒ビル5F

委託型保険募集は、複数の商品から選んでいたのか?

委託型保険募集人をしていた独立系FPは、複数の商品から選んでいたのか?と言えば、選んでいません。

 

 

 

保険商品だけをみても、独立系FPがHPに載せていた保険会社は、日本国内で営業する保険会社全てではありませんでした。

 

 

 

この時に委託型保険募集人をしていた独立系FPは、親会社の乗合代理店の社名をHPに載せて、親会社にリンクできるようにすれば、どこの保険会社を取り扱っているかが、お客さんに解るというものです。

 

 

 

わざわざ複数の保険会社一社一社HPに載せなくても、乗合代理店のHPにリンクできるようにしておけば良かったのです。

 

 

 

それをしなかったのは、乗合代理店も保険会社の外交員と同様に保険を販売していると消費者に知れているからです。

 

 

乗合代理店の社名を自社のHPに載せると消費者から、「保険の勧誘をされる。」と警戒されるのをおそれ、委託型保険募集人をしていた独立系FPは、保険の販売をしていない振りをしていましたから、親会社の乗合代理店の社名を載せなかのです。

 

 

乗合代理店の下請けであることを消費者に隠し通す必要があったから乗合代理店の名前は出さずに、乗合代理店が登録している保険会社の名前を一社一社HPに載せて、如何にも中立公正な立場に見せていたのです。

 

 

親会社の乗合代理店が金融庁に登録している保険会社だけを載せていましたから、「複数の保険会社の商品から選びます。」とは言っていましたが、自分達の親会社の乗合代理店が金融庁に登録している保険会社のみでしたから、日本国内で営業している保険会社全てから選んでいたわけではありません。

 

 

 

独立系FPが本当に中立公正な立場であったなら、「複数の保険会社」と言うのであれば、日本国内で販売営業する保険会社全てから選ぶ必要が本当はありました。

 

 

 

そして本当に独立系FPが中立公正な立場であったならば、「保険の見直し」ではなく、「保障の見直し」をしてあげるべきだったのです。

 

 

ですから独立系FPを名乗って、「保険の見直しをします」と言っていた独立系FPは中立公正な立場ではなかったのです。

 

 

 

 

保険会社の保険からだけでなく、社会保険も共済も含めて「あなたに合った保障の見直し」をしてあげるべきだったのです。

 

 

 

独立系FPが、社会保険や共済を選択に入れなかったのは、手数料が入らないからです。

 

 

 

独立系FPが、「保障の見直し」ではなく、「保険の見直し」をするのは、「保険の見直し」で自分が販売する保険に乗り換えてくれれば保険手数料が入るからです。

 

 

 

ですから、「保険の見直し」は保険を販売する独立系FPのための見直しだったのです。

 

 

 

 

保険会社の保険しか自分達に保険手数料が入らなかったからです。共済や社会保険を選んでも自分達に儲けはありませんから、「あなたに合った保障」は選んでいません。

 

 

 

そちらの方が明らかに保険商品よりもあなたに合っていると解っていても、それを隠し自分達が沢山の保険手数料のとれる商品を「あなたに合った保険です。」と勧めていたのです。

 

 

 

保険を販売している外交員や代理店・保険の代理店を隠していた独立系FPは、なぜこのような消費者を騙すような行動を取るのか?と言えば・・・。

 

 

 

この人達がよく口にしていたことばが、「保険会社のお客さんはバカだから。」ということばです。

 

 

 

バカだから騙されているのも気づかない。

バカだから、こんな嘘も信用する。

 

 

このように外交員や代理店・代理店FPをしていた独立系FPはお客さんのいないところでは、お客さんを非常にバカにしていました。

 

 

 

これは他の金融機関ではなかったことです。農協(JA)にいたころでも、銀行でも証券会社でもお客さんを陰でバカにしていた人はいませんでした。

 

 

 

しかも外交員や代理店・代理店FPの独立系FPは、自分達に都合の悪くなることは教えず、そのことを知らないお客さんをバカにしていました。

 

 

しかし残念なことに保険会社のお客さんは、自分の知り合いだけはそんなことは言わない。自分の身内だけはそんなことをしない。自分の身内は知り合いは優秀と思い込んでいますから、騙されていても気づかない。から陰でバカにしていました。

 

 

1つの実例をあげます。

 

 

「知合いから保険料はこちらで支払うから名前を貸してくれないか?」と頼まれたけどどうだろう?と相談されました。相手は友達という点を強く協調しているように話しを聴いて感じました。相談した知合いはまさか友達まで騙すとは思ってはいませんでしたが、名前を貸してもいいのかどうか訊いてきました。

 

 

 

名義貸しは犯罪になること。

保険料を支払ってくれることは、特別な利益の提供行為にあたり保険業法違反であること。

 

 

「金融機関では最初に教えることですからそのことは知っていたはずですよ。」と話したら驚いていました。

 

 

 

知合いが相談してくれなければ、知合いは友達に犯罪の片棒を担がされるところでした。

 

これが友達と言えるでしょうか?

 

 

お問合せ・ご相談

受付時間:
定休日:

梶田ファイナンシャルプランニング事務所ホームページでございます。弊所ホームページにお越しいただきありがとうございます。

よくある質問

新着情報

○年○月○日
ホームページを更新しました。
○年○月○日
ホームページを更新しました。
○年○月○日
ホームページを更新しました。

テーマ別サービス

相談申込みはこちら

梶田ファイナンシャル
プランニング事務所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-2-1
広小路伏見中駒ビル5F
ビズコンフォート名古屋伏見内

アクセス