住民税非課税世帯高額医療費自己負担限度額35,400円
多数回高額医療費自己負担限度額24,600円
健康保険加入世帯、標準報酬月額26万円以下
国民健康保険加入世帯、所得210万円以下
高額医療費自己負担限度額57,600円
多数回高額医療費自己負担限度額44,400円
,健康健康保険加入世帯、標準報酬月額28万円~50万円の方
国民健康保険加入世帯、所得210万円~600万円の方は、
下記の式に当てはめて計算してください。
自己負担額が判ります。
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
例えば総医療費100万円だった場合
80,100円+(1,000,000円ー267,000円)×1%=87,430円
多数回になると、44,400円です。
健康保険加入者、標準報酬月額が53万円~79万円の世帯
国民健康保険加入者、所得600万円~901万円の世帯
の場合の高額医療費自己負担限度額は、下記の式に当てはめて求めます。
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
例えば総医療費が100万円だった場合、
167,400円+(1,000,000円ー558,000円)×1%=171,820円多数回になると、自己負担限度額は、93,000円になります。
健康保険加入者で、標準報酬月額83万円以上の世帯
国民健康保険加入者で、所得が901万円超えの世帯
は、下記の式で自己負担限度額を求めます。
252600円+(総医療費ー842000円)×1%
例えば総医療費が100万円だった場合、
252,600円+(1,000,000円ー842,000円)×1%=254,180円多数回になると、140,000円になります。
ただしこの金額で済むのは、治療を健康保険内で済んだ場合です。
健康保険外治療を受けた人は、自己負担限度額は適用されません。総医療費を支払うことになります。
個人事業主やフリーランスの方の中には、健康保険制度に加入しないで、保険会社の医療保険のみ加入している人もみえました。
保険会社の医療保険では、健康保険内治療のみで済んだとしても、自己負担限度額は適用されません。総医療費を支払うことになります。
生保の担当者の中には、「社会保険は潰れているも同じだから、保険会社の保険は、国がお客さんが入った保険は全額保障してくれているから、保険会社の保険なら安心だよ。」と、国の社会保険と保険会社の保険を同様の扱いで説明していた人もいました。
こうした生保の担当者のことばを信用して、保険会社の医療保険や個人年金に沢山加入していた人や、家の全財産を生命保険に換えていた高齢者や、わたしの知合いの個人経営者は、「社会保険は潰れているも同じだから」と、社会保険料は納めず、生保の医療保険や個人年金には沢山入っていて、「病気になっても、老後もこれで安心。」と言っていた人がいました。
知合いに社会保険と生保の保険とでは根本から違うこと。社会保険の健康保険や国民年金の加入は、国民に義務であるのに対し、生命保険会社の医療保険や個人年金に加入することは、お客さんの義務ではないこと。任意であること。
などなどを話したところ知合いは驚いて、「今すぐ解約する。」と言いましたが、時既に遅しでこれまでに沢山保険料を支払った後でした。
これを今解約すると解約返戻金が元本割れする状態でした。
それで泣く泣く元本割れしなくなるまでの期間、医療保険と個人年金の契約を続けることにすると、社会保険料納めるお金はなくなり、元本割れを覚悟で解約するか?」という選択を狭まれ大変困った状態になりました。
元本割れしなくなるまでの期間は、まだ5年以上あったからです。
証券会社のお客さんは、有価証券がリスク商品であることを理解した上で投資をしてますから、投資をするわけではありません。損切りもしていました。しかし損切りと言っても資産の全てを投資する人はいませんでした。
しかしわたしが見て来た限りでは、生保のお客さんはリスクをとることを非常に嫌います。安全志向の方が多いです。にも関わらず保険のリスクを確認せず資産の多くが生命保険になっていました。
上記のような説明を生保の担当者から受けても、社会保険と保険会社の保険の違いは、義務か任意かの違いだけではなく、国は、みなさんが入った保険会社の保険を保障していません。
他にも生保の担当者は間違った説明や、お客さんに教えていないことも沢山あります。
最後に上記の世帯所得ごとの自己負担限度額は、厚生労働省の「医療費の一部負担(自己負担)割合について」でもご確認ください。
厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/ iryouseido01/dl/info02d-37.pdf
社会保障では勉強させて頂いています大阪の社労士の先生です。
過去に社会保障審議会・国民会議にいらした先生です。