〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-1広小路伏見中駒ビル5F

国内生保外交員がバブル崩壊前にしたアドバンスを検証

 

検証4.生命保険だけは相続の時、孫も非課税扱いになる?

 

 

「生命保険だけは孫も非課税扱いになるからね。日本はまだまだ上がるから、土地を担保に銀行で借金してでも保険に入った方が良いよ。」

 

バブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人達は、資産家の高齢者に対しこうアドバイスをして、国内生保外交員が自ら高齢のお客さんを銀行に連れて行き、先祖代々の土地を担保に借金をさせて、その借金させたお金で生命保険契約をさせていきました。

 

ところが2005年以前は、60歳以上の高齢者は生命保険に加入する事はできませんでした。

 

そのためバブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人達は、「生命保険だけは、相続の時に孫も非課税になる。」と言って、契約者:高齢の祖父母・被保険者:未成年の孫・保険金受取人:契約者本人(高齢の祖父母)という契約形態で生命保険に加入させました。

 

 

実は国内生保外交員は、「お客さんに、この契約形態は絶対に勧めてはならない。」と言われていた契約形態です。

 

「万が一この契約形態で契約を勧めるならば、担当者自身が必ず未成年の孫の親権者に会って、親権者に納得できる説明をした上で、親権者の同意と署名・捺印を必ずいただかなければならない。」と言われている契約形態です。

 

ところがバブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人達は、親権者の同意と署名捺印が必要であることを隠し、被保険者にする未成年の孫の親には、孫の保険をかけたことを言わないように高齢の祖父母に口止めをしていました。

 

資産家の高齢の祖父母は、これが違法契約・犯罪になるとは知らず、「保険だけは相続のときに孫も非課税になる。」と嘘を教えられ、親権者の同意のない違法契約を結ばされ、

バブル崩壊前の国内生保外交員に犯罪の片棒を担がされたのです。

 

「生命保険だけは相続の時、孫も非課税扱いになる。」というバブル崩壊前の国内生保外交員がしていたアドバイスは、真っ赤な嘘です。

 

孫は、相続人にはなれません。

孫が相続人になれるのは、本来相続すべき相続人(契約者の子供(孫の親)が、被相続人(保険契約者)よりも前に亡くなっていた場合に限り、『代償相続』と言って、孫が代償相続人にはなります。

 

 

ですから孫を被保険者にした生命保険は、「みなし相続扱い」にはなりません。

孫に贈与税が課せられます。

 

 

事実、多くのまだ稼ぐこともできない未成年の孫に贈与税が課せられ問題となりました。

 

 

ですから国内生保外交員は、この契約形態には親権者の同意が必要になることを高齢の契約者に黙っていました。

 

親権者からの同意と署名・捺印を貰わないで生命保険契約をした場合は、犯罪(有印私文書偽造罪)になることも国内生保外交員は黙っていて高齢の祖父母に生命保険を契約させていきました。

 

そして国内生保外交員は高齢の祖父母に、孫を被保険者にした生命保険契約を結んだことを親権者に話さないように口止めしていました。

 

 

親権者に話すと契約して貰えなくなる可能性が高いからです。

 

自分の子どもの命に、祖父母が生命保険をかけて喜ぶ親がいるでしょうか。

 

契約者(高齢の祖父母)で、被保険者(未成年の孫)です。

保険金受取人(高齢の祖父母)って、未成年の孫よりも高齢の祖父母の方が長生きする確率高いと思いますか。

 

 

 

当然、契約者(高齢の祖父母)の相続が始まり、未成年の孫に贈与税が課せられることになります。

 

 

こうしたことを高齢の祖父母は騙せても、親権者を騙せる確率は下がりますので、国内生保外交員は、祖父母に孫に生命保険をかけたことを親権者に黙っているように口止めしていました。

 

 

例えば国内生保外交員が高齢の祖父母に、まだ生存している相続人が被相続人(高齢の祖父母)よりも先に亡くなった場合には、孫が代償相続人になれることを話した場合、契約者(高齢の祖父母)は、自分の子ども(相続人)が自分よりも先に亡くなることを望むでしょうか。

 

 

 

「それならば、子供(相続人)の方が私(相続人の両親)よりも先に亡くなるから、孫を被保険者にして生命保険に入るわ。」

なんていう祖父母がいると思いますか?

 

 

本当の親であれば子供(相続人)が自分よりも前に亡くなることは望みません。

 

 

 

 

ですから国内生保外交員は、代償相続の説明は一切せずに、生命保険だけは相続のときに孫も非課税になるとだけ言ってだまして契約をさせていきました。

 

 

当然、順序としては契約者(高齢祖父母)の方が孫よりも先に亡くなり相続が発生しました。

ここで親権者は自分の子どもに生命保険がかけられていたことを知り、しかも収入のない未成年の自分の子どもに贈与税がかせられましたので、国内生保外交員の悪事が発覚しました。

 

 

 

このことと、高齢の契約者を自死に追いやったことが世間にひろがり、国内生保外交員は新規契約は取れなくなり、契約中のお客さんにまでが契約途中に次々に解約されるという事態に陥った為、国内生保は打開策に日本FP協会のAFP・CFP資格をカンニングで取得させ、保険のおばさんとは別人と契約者の元へ向かわせ、契約者に保険の見直しをさせようとしたのです。

 

 

 

有印私文書偽造した生命保険契約はバブル崩壊した後でもしていましたよ。

 

 

元証券マンの人が、「顧問弁護士に『絶対に契約させてきてはいけない。』と何度も言われているのに平気で皆が契約させてくる。証券会社は弁護士に注意されるようなことはなかったけど、法を平気で犯すようなそんな人間は一人もいなかった。」と言っていました。

 

 

そう話してくれた時には、既に生保には生保外交員だけでなく、生保代理店も生保代理店であることを隠し、保険を販売していない振りをして独立系FPを名乗っていた、バブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人もいました。

 

 

 

この人達は弁護士に注意されてもどうして平気で犯罪をおかすのか?と言うと、それが発覚しても、「契約者も同罪だぞ!!」と脅して訴えないようにできるからです。

 

 

現実に大手国内生保の支社長が、「身内の担当者を訴えると契約者も同罪だぞ。」とわたしを脅してきました。

 

 

わたしに脅しが通じないと判ると、担当者の周辺が兄弟や子供達をストカーのように脅してきました。

 

 

それに生命保険業法では、生命保険募集人が犯罪をおかした場合には金融庁の生命保険募集人登録から末梢されるのですが実際は末梢されませんでしたから、おそらく本当に末梢されるの保険会社以外の金融機関で生命保険を扱っている人達だけと思います。

 

 

 

事実バブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人達は、高齢の自殺者を出しても何のお咎めも責任も課されませんでした。

責任を取ったのは保険会社だけです。

 

 

他の企業であれば会社だけでなくそれを犯した人物も公表されますが生保の人だけ犯罪しても保護されるのですよね。

 

 

 

独立系FPがグレーゾーンと言われる委託型保険募集人をしていることを隠して、保険を販売していない振りをして、「複数の保険会社の複数の商品の中からあなたに合った保険を探します。」と言って、複数の保険会社の複数の商品の中でも自分が受取れる保険手数料の一番高い保険を、あなたにあった保険と、誰にでもいって騙していましたけど、金融庁はわたしがしっている期間だけでも10年は、独立系FPが相談者を騙すのを見て見ぬ振りをしていましたし、これが発覚すると、委託型保険募集人をしていた独立系FPには、「中立公正」ということばを使ってはいけないに止まり、保険手数料の高い保険を勧めてきたのは独立系FPなのに、それをしていない行員に対して、「するから」と決めつけ、保険手数料をお客さんに公表するように言って、保険手数料の一番高い保険を勧めていた独立系FPは公表しなくても良いと最初いいましたから、生保の人は悪いことをしても自分達は責任を取らされることはない。と思っているのではないでしょうか?

 

 

バブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人は、契約者がどんどん解約していくことを、「契約者が悪い」と言っていましたし、「これからは自己責任の時代だから私が契約させた保険で何かあっても私の責任ではないからね。これからはお客さんの責任だからね。」と言っていました。

 

いうなれば、バブル崩壊前に国内生保外交員をしていた人は、「私が勧めた保険で、私の説明不足でお客さんに将来損害が及ぶようなことがあっても、私には一切責任はなくなり、その責任(私の説明不足によってお客さんが被った損害は、お客さんの責任になります。と言ったのです。

 

このように突然言われた生保のお客さんは驚いて、「自己責任の意味は、金融機関の自己責任と私たち一般人の自己責任の意味は違うのですか?」と証券会社に問い合わせてきました。

委託型保険募集人をしていた独立系FPは、金融庁が、「委託型保険募集人は保険業法違反とし、委託型保険募集人が廃止になり保険を販売できなくなったことに対して、お客さんに、「金融庁が勝手に突然決めたから保険を扱えなくなった。」と言っていました。

 

 

金融庁が勝手に突然決めたことではなく、最初から生命保険募集人資格の試験の勉強をしていた時点で判っていたはずです。乗合代理店を通して保険募集人資格は受けられないということを・・・。正規のルートは、各保険会社ごとに1つづつ試験を受けなくてはならないこと。試験に合格した保険しか扱えないこと。

複数の保険会社の保険を扱うには、教育責任者と業務管理責任者を独立系FP自身が営む事業所に配置しなければならないこと。は少なくともこれまで保険を扱ってきたならばしっていたはずです。それを金融庁の責任にしていました。

 

 

 

このように生保の担当者は自分がした不始末は全て、他人の所偽にしてきています。

 

 

お問合せ・ご相談

受付時間:
定休日:

梶田ファイナンシャルプランニング事務所ホームページでございます。弊所ホームページにお越しいただきありがとうございます。